キャンデリラ草(トウダイグサ科)とワシントン条約 橋本健史行政書士事務所

輸出入許認可に取り組む行政書士橋本です。

ワシントン条約がからむ植物としてトウダイグサ属があります。

このトウダイグサ属に分類される種類は多く、注意が必要です。

ただし、、附属書Ⅱでの記載よる除外種、さらに製品については解釈7#4により条約対象外に

なるものがあります。

キャンデリアロウについて

このキャンデリアロウとよばれる天然ロウは口紅などの化粧品類に使用される

ことが多いようです。

そしてこのキャンデリアがトウダイグサ科なので、キャンデリアロウを使用した物品を

輸出入する場合はワシントン条約の対象外となっていることを確認する必要があります。

まず附属書Ⅰのチェックから

トウダイグサ類は附属書ⅠとⅡに掲載されています。

そして、附属書ⅠかⅡどちらに該当になるか調べるには学名が必要です。

下の表中のトウダイグサ類であれば、ワシントン附属書Ⅰです。

手続きが必要です。

トウダイグサ属のワシントン条約附属書Ⅰの種名(学名)
Euphorbia ambovombensis (エウフォルビア・アンボヴォンベンス ィス) Euphorbia capsaintemariensis (エウフォルビア・カプサインテマリエ ンスィス) Euphorbia cremersii (エウフォルビア・クレメルスィイ)(forma viridifolia(フォルマ・ヴィリ ディフォリア)及びvar.rakotozafyi(変 種のラコトザフュイ)を含む。) Euphorbia cylindrifolia (エウフォルビア・キュリンドリフォリア ) (ssp. tuberifera(亜種のトゥベリフ ェラ)を含む。) Euphorbia decaryi (エウフォルビア・デカリュイ) (vars.ampanihyensis変種の(アン パニヒュエンスィス)、robinsonii(ロビ ンソニイ)及びspirosticha(スピロステ ィカ)を含む。) Euphorbia francoisii (エウフォルビア・フランコイスィイ) Euphorbia moratii (エウフォルビア・モラティイ) (vars.antsingiensis変種の(アント スィンギエンスィス)、bemarahensis( ベマラヘンスィス)及びmultiflora(ム ルティフロラ)を含む。) Euphorbia parvicyathophora (エウフォルビア・パルヴィキュアトフォ ラ) Euphorbia quartziticola (エウフォルビア・カルツィティコラ) Euphorbia tulearensis (エウフォルビア・トゥレアレンスィス)

附属書Ⅱはトウダイグサ属全種 ただし、除外種もあり

附属書Ⅰに当てはまらないトウダイグサ属は、附属書Ⅱを確認しましょう。

附属書Ⅱには次のように記載されています。

Euphorbia spp. #4 トウダイグサ属全種 [Spurges; Euphorbias]

(附属書Ⅰに掲げる種を除く。多肉組 織を有する植物の種に限る。 Euphorbia trigona(エウフォルビア・ トリゴナ)の栽培変種の人工的に繁殖 させた標本は、この条約の適用を受 けない。また、Euphorbia neriifolia (エウフォルビア・ネリイフォリア)の人 工的に繁殖させた台木に接がれた場 合には、Euphorbia lactea(エウフォ ルビア・ラクテア)の羽毛、扇形又は 突然変異色の人工的に繁殖させた 標本及び100個体以上で取引され、 かつ、人工的に繁殖させたものであ ることが容易に認識できる場合には、 Euphorbia ‘Milii’(エウフォルビア・ ミリイ)の栽培変種を人工的に繁殖さ せた標本は、この条約の適用を受け ない。Euphorbia misera(エウフォ ルビア・ミセラ)を除く。

トウダイグサ属全種とありますが、後の追記に該当する種を除くとあります。

この追記部分に該当するなら、条約の適用除外種です。

そして、追記部分に該当しないなら、「#4」を確認することになります。

この「#」は該当種であっても特定の部分等の条約適用除外規定があるということです。

「解釈」「7」の「#4」を確認

この「#」の内容は解釈部分の記載されています。

では確認します。

#4 次のものを除くすべての個体の部分及び派生物

(a) 種子(ランの種子鞘を含む)、胞子及び花粉(花粉塊を含む。)。ただし、メキシコか ら輸出されたサボテン科(spp.)の種子並びにマダガスカルから輸出されたベカリオフォ イニクス・マダガスカリエンスィス及びネオデュプスィス・デカリュイの種子は、この除 外の適用を受けない。

(b) 試験管中で固体又は液体の培地で得た実生又は組織培養体であって無菌の容器で輸送 されたもの

(c) 人工的に繁殖させた植物の切り花

(d) 帰化したか又は人工的に繁殖させたヴァニルラ属(ラン科)及びサボテン科の果実並び にその部分及び派生物

(e)帰化したか又は人工的に繁殖させたオプンティア属オプンティア亜属及びセレニケレウ ス(サボテン科)の茎及び花並びにその部分及び派生物

(f) 包装された小売取引用に準備されたエウフォルビア・アンティスュフィリティカの完成 品

キャンデリアWAXの使用品であっても「包装された小売取引用に準備されたエウフォルビア・アンティスュフィリティカの完成 品」という記載があります。

多くのキャンデリアWAXの使用化粧品はこの規定にあてはまり条約適用除外になっているようです。

包装されていない、小売り用ではない、完成品でないなら、この規定に当てはまりませんので許可が必要です。

対象種は「エウフォルビア・アンティスュフィリティカ」になりますが、同種異名もありますので、調べたほうが良いでしょう。

化粧品業界の方は割とご存知の方が多いかもしれませんが、業務紹介として記載致しました。

当事務所はこのような確認業務から許可申請が必要となった場合の申請サポート・代理申請など

輸出入許認可を幅広くサポートしてります。

個人事務所ですのでお気軽にご相談くださいね。

なお、このページ記載内容は参考です。ご自身の責任にておいて最終判断をお願いします。

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