ワシントン条約の付属書に掲げられた動植物の固体または派生品を輸入手続きはその貨物の附属書の種類、原産地、船積地の組み合わせににより、取得しなければならない輸入承認と証明書が異なります。

この手続きについて理解が必要な法令は「輸入貿易管理令」、「輸入割当を受けべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積み地域その他の貨物の輸入について必要な事項の公表」及び「ワシントン条約」となります。主な制度を以下に記載します。記載以外にも規制する法令がありますので、実際の輸入は個別案件ごとに手続きを調査する必要があります。詳しくはご相談いただけますようにお願いします。

・二の二号承認
二の二 令第四条第一項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る承認に限る。以下「二の二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第1に掲げる貨物及び同表の第2に掲げる貨物を輸入するときとする。
第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物。化学兵器禁止法に定める特定物質、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに石綿を用いた製品

 1 ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物(まっこう鯨、つち鯨、みんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、ながす鯨及びカワゴンドウを除く。)又は植物並びにこれらの固体の一部及び派生物

輸入目的により発行される場合が限られます。 「輸入承認証」が発行されるとされるのは以下になります。また、輸入承認申請と合わせてワシントン条約に基づく輸入許可書も合わせて取得することとなります。                         
対象物 原産地又は船積地  輸入貿易管理令  輸入公表
 動物及び植物並びにこれらの固体の一部及び派生物(ただし、わが国が留保している鯨6種及びカワゴンドウを除く。)  すべての国又は地域  二の二号承認  公表二の二の第2の1

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