ワシントン条約の付属書に掲げられた動植物の固体または派生品を輸入手続きはその貨物の附属書の種類、原産地、船積地の組み合わせににより、取得しなければならない輸入承認と証明書が異なります。

この手続きについて理解が必要な法令は「輸入貿易管理令」、「輸入割当を受けべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積み地域その他の貨物の輸入について必要な事項の公表」及び「ワシントン条約」となります。

主な制度を以下に記載します。

記載以外にも規制する法令がありますので、実際の輸入は個別案件ごとに手続きを調査する必要があります

詳しくはご相談いただけますようにお願いします。

*事前確認制度

 

主な事前確認についての輸入公表の該当番号の可能性の考え方

 貨物の種類  該当の公表 優先順位 
 種の保存法の国内稀少動植物種二号承認を受けるべきもの及び8の(4)のロのものを除く  公表三の7の(8)の該当可能性有り  1
 生きている動物  公表三の7の(7)の該当可能性有り  2
 公表三の7の(6)の表の貨物  公表三の7の(6)の該当可能性有り  3

輸入公表 三

その他の貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物の輸入をするときとし、同号の規定による輸入の承認を要しないとする同条第二項の規定により行うべき手続きは、6の貨物を輸入する場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれのに定める大臣の確認、7の貨物を輸入する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(12)までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。

公表三の7の(6)

)次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しくは植物又は同表の二の 項 の 第 二 欄 に 掲 げ る国 を 船積 地 域 とする動 物 若 しくは 植 物 であ って 、 当 該 第 二 欄 に 掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属するもの(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国 を除 く 国 又 は 地 域 の 項 に掲 げるもの並 びにジンベイザメ、ウバザメ、 ホホジロザメ及びタツノオ トシゴ 属 全 種 を除 く。) 並 びに これらの個 体 の一 部 及 び派 生 物 (ワシ ント ン条約 附 属 書Ⅱに掲 げる種 に属 する植 物 の 個 体 の 一 部 及 び派 生 物 にあっては附 属 書 Ⅱにより特 定 されるものに、同 条 約 附属 書 Ⅲに 掲 げる種 に 属 する動 物 又 は植 物 の個 体 の一 部 及 び 派 生 物 にあ っ ては 附 属 書 Ⅲ に より

特 定され るも のに 限 る。 ) の う ち、 当 該 第 二欄 に 掲 げ る国 の 項 の 第 四 欄 に 掲 げるもの( 二 の 表 の第 2に基 づき 二 号 承 認 を 受 けるべ きもの並びに7の(7)及び(8)に基づき経済産業大臣の確認を受けなければならないものを除 く。)を輸 入 し ようとする者 は、別 に定 める ところにより、経 済 産 業 大 臣 の確 認 を受 けな けれ ばな らな い。

)次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物若しくは植物又は同表の二の 項 の 第 二 欄 に 掲 げ る国 を 船積 地 域 とする動 物 若 しくは 植 物 であ って 、 当 該 第 二 欄 に 掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属するもの(二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国 を除 く 国 又 は 地 域 の 項 に掲 げるもの並 びにジンベイザメ、ウバザメ、 ホホジロザメ及びタツノオ トシゴ 属 全 種 を除 く。) 並 びに これらの個 体 の一 部 及 び派 生 物 (ワシ ント ン条約 附 属 書Ⅱに掲 げる種 に属 する植 物 の 個 体 の 一 部 及 び派 生 物 にあっては附 属 書 Ⅱにより特 定 されるものに、同 条 約 附属 書 Ⅲに 掲 げる種 に 属 する動 物 又 は植 物 の個 体 の一 部 及 び 派 生 物 にあ っ ては 附 属 書 Ⅲ に より
特 定され るも のに 限 る。 ) の う ち、 当 該 第 二欄 に 掲 げ る国 の 項 の 第 四 欄 に 掲 げるもの( 二 の 表 の第 2に基 づき 二 号 承 認 を 受 けるべ きもの並びに7の(7)及び(8)に基づき経済産業大臣の確認を受けなければならないものを除 く。)を輸 入 し ようとする者 は、別 に定 める ところにより、経 済 産 業 大 臣 の確 認 を受 けな けれ ばな らな い。

   一 国   種  貨物
アフガニスタン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種
 
 

動物及び植物並びにこれらの個 体 の一 部 及 び派 生 物

 
アルゼンチン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(ジャガランディ、コロコロ、コドコド、

ピューマ、クチビロカイマン、パラグア

イカイマン、カニクイイヌ、パタゴニア

スカンク、クビワペッカリー及びクチジロペッカリーに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
ボツワナ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

アフリカゾウに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
エジプト ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(ギリシャリクガメ、エジプトトゲオア

ガマ、クジャクトゲオアガマ、ニシキト

ゲオアガマ、サバクトゲオアガマ、チチュ

ウカイカメレオン、アフリカカメレオン、

ナ イ ルスナ ボア 、ヤハズスナ ボ ア 及

びフェネ ッ クギ ツネ に 限 る 。 )

動物並びにその個体の一部及び派生物
インド ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 及び

 

インドが同条約附属書Ⅲに掲た種

動物及び植物並びにこれらの個 体 の一 部 及 び派 生 物
イスラエル ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 動物及び植物並びにこれらの個 体 の一 部 及 び派 生 物
ヨルダン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(クロサンゴ目、アオサンゴ科、イシ

サンゴ目 及 びクダサンゴ科 に属 する

も のに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
ナミビア ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(アフリカゾウに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
パプアニューギニア ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(ラン科に属するものに限る。)

植物並びにその個体の一部及び派生物
パラグアイ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種 動物及び植物並びにこれらの個 体 の一 部 及 び派 生 物
ペルー ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(ラン科及びサボテン科に属するもの

に限る。)

植物並びにその個体の一部及び派生物
フィリピン ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(動物界に属するものに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
南アフリカ共和国 ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(アフリカゾウに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
タンザニア ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(キエリクロボタンインコに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
ジンバブエ ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種

 

(アフリカゾウに限る。)

動物並びにその個体の一部及び派生物
 二  削除

公表三の7の(7)

(7)ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる種に属する生きている動物(二の表の第1中三の9の (1)に掲げる国を除く国又は

地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)及び同条約附属

書Ⅲに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表

の第 2に基 づき二 号 承 認 を受 けるべきもの及 び7の(8)に基 づき事 前 確 認 を受 けるべきもの以 外 のものを 輸

入 しよう とする者 は、 別 に 定 めるところにより経 済 産 業 大 臣 の 確 認を受 けな けれ ばな らな い 。

 
 

公表三の7の(8)

(8)絶滅のおそれのある野生動植物の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号。以 下 「種 の保 存 法 施 行 令

」という。)別 表 第 一 の表 二 に掲 げる国 内 希 少 野 生 動 植 物 種(種の保存法施行令別表第三に掲げる特定国内希

少野生動植物種を除く。)の個体等であって、二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきもの及び8の(4)のロに掲げ

る貨物以 外 の ものを 輸 入 しよう とする者 は 、 別 に 定 めるところに より、 経 済 産 業 大 臣 の 確 認 を 受けなけ

れば なら ない 。

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