中古品の輸出とワシントン条約

中古品の海外への輸出とワシントン条約は一見関連性が見出せませんが、革製品の輸出にあたっては大きく関連があります。

海外へ輸出される中古品の中でも、ブランドバッグなどは切ってもも切り離せない関係です。

ブランドバックに使用されている皮革は多種多様なものがありますが、ワニ・トカゲ・ヘビ等が部分的に使用されているもの多く、ワシントン条約の知識が海外輸出には必要になります。

国内買取した外国製バッグ等を海外へ輸出することは、単なる輸出ではなく再輸出となります。なぜなら、一度輸入された製品を輸出することになるからです。

では、輸出と再輸出でワシントン条約許可を申請する際に異なる点は、日本に輸入された時点のワシントントン条約許可書のコピーと輸入許可書が必要となることです。

つまり、単なる輸出では、ワシントン条約対象品の出所が国内となるため、生産者等からの書面により証明が求められますが、輸入品については国内輸入時にワシントン条約許可書が既に取得されている為、その写しと輸入許可書をもって海外の出所を証明します。

これらの書類が手に入るかが、申請の可否の大きなポイントとなります。