希少野生動植物種の個体等の譲り渡し等は行うことができない!?

希少野生動植物種の譲り渡し等は原則禁止されています。

しかし、一定の場合の例外が定められており、その場合は例外として譲り渡し等を行うことができます。

つまり、希少野生動植物種を取扱う事業者の方や愛好家は、例外に該当する場合にのみ、希少野生動植物の売買などの譲り渡し等を行うことができます。

希少野生動植物種を取扱う事業者及び愛好家は必ず知っておくことが必要な内容となっています。

これに違反して譲り渡し等を行った場合は、罰則として5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又は併科すると定められています。

希少野生動植物種の個体等の譲り渡しが可能な例外とは⁇

希少野生動植物種の譲り渡しが可能な例外はいくつか定められています。

では、「種の保存法」からその部分を抜き出してみましょう。

(譲渡し等の禁止)

第十二条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合
二  特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合
三  国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合
四  第九条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合
五  第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合
六  希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合
七  前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合
2  環境大臣は、前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種との違いに注意!

希少野生動植物種には大きく分けて3種類あります。
国内希少野生動植物種国際野生動植物種緊急指定種です。
さらに、国内希少野生動植物種には「商業繁殖が可能及び国際的な保護対象とされていない」特定国内希少野生動植物種があります。

希少野生動植物の譲り渡しについて  まとめ

これらの希少野生動植物種の制度をよく理解して、希少野生動植物種であるのか? 個体、原材料器官、加工品にあたるか? また必要な手続きはどれなのか?など、個別に慎重に確認した方が良いでしょう。
やや複雑なのですが、大切なことなのでしっかり確認しましょう。
外国産品の輸入にあたっては国際野生希少動植物種(ワシントン条約附属書Ⅰ掲載種)についても確認しましょう。
すでに輸入済みの個体等についても、広告や譲り渡しについてすることが可能か確認しましょう。
毎年、違反者が出ており、逮捕されているニュースも見かけます。
事業者や愛好家の方は十分に注意して希少野生動植物を取扱いください。