古物商と種の保存法

ワシントン条約許可・輸出承認・輸入承認な貿易法務に取り組む行政書士橋本です。

割とレアな分野が専門ですが、通常の許認可関連の行政書士業務も取り組んでいます。

通常業務の例として、古物商許可も時折扱いますが、当事務所で古物商許可を代行したお客様には、

一般的に注意すべき古物商の義務の他にも、ワシントン関連(国内の規制法は種の保存法)について

注意するようにご説明させて頂いております。

毎年、種の保存法違反により摘発されているのは古物商の方が多い印象があります。

おそらくですが、古物商は剥製・象牙製品の買取依頼が入った場合に、種の保存法の手続きが必要な

ことをしらずに買い取ってしまうようなパターンがあるように思います。

ワシントン条約附属書Ⅰのものは買取に注意が必要

種の保存法で口内譲渡に規制がかかるものは、いわゆるワシントン附属書Ⅰのものです。

当事務所で許可を取らせて頂いた「古物商」の方には、その旨十分お伝えしております。

やっぱり、起業をお手伝いさせていた方には「うっかりミス」で起業失敗はしてほしくないと思います。

時には、それが本物か偽物かも見極めることが必要ですよ。

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