ワシントン条約の許可って難しいの?その2

輸出入許認可に取り組んでいる行政書士橋本です。

それでは、前回の続きから書いていきたいと思います。

いつ許可になるか見込みがつきにくい

私が聞くご相談案件では、だいたい「いつまでに許可にできますか?」と

いうことも聞かれます。これに関しては、「不備のない書類を作成できれば、標準処理期間は1週間です。」

とお答えしています。

ただし、申請前の書類の作成・収集・打ち合わせ時間、そして申請後に指摘が入った場合の対応の時間も必要ですから、

ハッキリとした許可の時期は非常に分かりづらい所があります。

そのため、輸出入の運送手配は許可が下りてから手配するか、十分な期間的な余裕を持って手配しておくと良いでしょう。

※ 現在は標準処理期間以上に期間が係ることがある旨が通知されています。標準処理期間はあまり意味がなくなってきました。

申請難易度は種・状態・目的により大きなバラつきがある

ワシントン条約については、附属書というものにそれぞれ保護される種が記載されています。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲと区別があり、Ⅰがもっとも保護が必要な種となります。

許可取得が必要なのは同じですが、その難易度はやはりⅠがもっとも規制も厳しくむつかしいものとなります。

まとめ

思いつくことを書いてみましたが、なんとなく分かっていただけましたでしょうか?

実際申請する必要がある方は、まず申請先に相談してみること1つの方法です。

その際の感触で自ら申請してみるか、行政書士に依頼するか判断していただければよいでしょう。

毎年、いくつかのワシントン条約・種の保存法違反がニュース報道されています。

是非ともそのようなことにならないように、しっかりと許可を取って適法に輸出入してほしいと思います。

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