CITES許可書について

ワシントン条約・輸出入承認などの貿易許認可に取り組んでいる行政書士橋本です。

ワシントン条約の輸出許可書について書いてみたいと思います。

ワシントン条約に基づく輸出(再輸出)許可書とは?

ワシントン条約の規制対象のものを輸出入する場合は、条約に基づく許可証を

輸出入地の税関に提出し、確認を受けなければなりません。

さらに、日本から輸出に関しては「輸出承認証」も同時に提出し確認を受けます。

この一連の流れの中のワシントン条約に基づく許可証は「CITES」と通称呼ばれます。

これは、許可証の英名の頭文字の集めたもので、「サイテス」と呼ばれます。

CITESにはどんなことが書いてあるの?

この「CITES」にはでは、どのようなことが書かれているかというと、

概ね次のようなことが書かれています。

輸出者、輸入者、学名、附属署の該当番号、目的、出所コード、発効政府事務局、確認税関サイン、セキュリティーシール等。

つまり、「CITES」をみれば何処から、どのような物が、どういう目的で、どのような数量、適正な経路で移動したかを確認することができます。

ということは、申請書類はこれらのことがしっかり確認できる内容のものを添付することが必要となりますね。

その意味で、過去の入手書類、移動に関する書類、成分証明書など申請する物品により様々な書類が必要になります。

臨機応変な対応をとることが必要となります。

そして、この「CITES」は輸出入の各税関で確認され、最終的には事務局へ回収されることになります。

今日はこれにて。

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