ワシントン条約許可書(CITES)の実務での取り扱い

こんにちは。

ワシントン条約許可申請代行を取り扱う行政書士橋本です。

ワシントン条約の許可書の取扱いについて、解説します。

日本から輸出の場合です。

➀経済産業省でワシントン条約許可書取得・輸出承認取得

②税関へ輸出申告後許可・ワシントン許可書提示確認欄記入・輸出承認証確認記入

③ワシントン許可書税関より返却

④貨物輸出

⑤相手国に貨物到着

⑥税関で輸入申告後許可・ワシントン条約許可書提出回収

⑦貨物引き取り

このような流れになります。

当事務所では➀のところを代行いたします。

②から④は通関業者等が行います。

⑤から⑦は契約形態にもよりますが相手国の輸入者が通常手配します。

ワシントン条約許可書は相手国の税関で回収される必要がありますから、途中でなくしたら、どうにもなりません。

貨物は宙ぶらりんになります。

信頼できる方法で確実に届けましょう。

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