ワシントン条約の付属書に掲げられた動植物の固体または派生品を輸入手続きはその貨物の附属書の種類、原産地、船積地の組み合わせににより、取得しなければならない輸入承認と証明書が異なります。
この手続きについて理解が必要な法令は「輸入貿易管理令」、「輸入割当を受けべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積み地域その他の貨物の輸入について必要な事項の公表」及び「ワシントン条約」となります。主な制度を以下に記載します。記載以外にも規制する法令がありますので、実際の輸入は個別案件ごとに手続きを調査する必要があります。詳しくはご相談いただけますようにお願いします。
-
二号承認(輸入貿易管理令第二号の規定による輸入の承認)について
(輸入に必要な事項の公表)一部抜粋
二 輸入貿易管理令(以下「令」という。)第四条第1項第二号の規定による輸入の承認(全地域を原産地又は船積み地域とする貨物の輸入に係る承認を除く。以下「二号承認」という。)を受けるべき場合は、次の表の第一に掲げる貨物及び同表の第2に掲げる貨物を輸入するときとする。
同表第2(一部抜粋)
ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製品並びに化学兵器の禁止及び特定化学物質の規制等に関する法律に定める第1種指定物質等
1 三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積み地域とする絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(第1の表中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの及びジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ、タツノオトシゴ全種をの除く。)又は植物並びにこれらの固体の一部及び派生物(卵、種子、球根、果実(果皮を含む。)、はく製又は加工品をいう。以下同じ。)(植物の固体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)並びに三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの固体の一部及び派生物
三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域とは
第1の表中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの
主要な手続き概要
原産地又は船積地 | 貨物の種類 | 輸入貿易管理令の手続き | 主な種 |
全地域を原産地又は船積み地域とする貨物の輸入に係る承認(表二の二の第2の1) | 附属書Ⅰの貨物 | 2号の2の承認 | ゴリラ、アジアアロワナ、ゾウ、トラなど |
三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積み地域とするもの | 附属書Ⅱ(一部除く) | 二号承認(原則承認されない) | クマ科、ボア科、ワニ目、サボテン科など |
三の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域を原産地又は船積み地域とするもの | 附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲのもの | 二号承認(原則承認されない) | セイウチ(カナダ)、スッポン(中国)等 |
・輸入承認が原則行われない場合は輸入することができません。貨物の種類、原産地、船積地を考慮し手続きを確認する必要があります。