ワシントン条約の付属書に掲げられた動植物の固体または派生品を輸入手続きはその貨物の附属書の種類、原産地、船積地の組み合わせににより、取得しなければならない輸入承認と証明書が異なります。

この手続きについて理解が必要な法令は「輸入貿易管理令」、「輸入割当を受けべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積み地域その他の貨物の輸入について必要な事項の公表」及び「ワシントン条約」となります。主な制度を以下に記載します。記載以外にも規制する法令がありますので、実際の輸入は個別案件ごとに手続きを調査する必要があります。詳しくはご相談いただけますようにお願いします。

通関時確認制とは?

通関時確認制に該当する貨物は本邦での通関時に必要書類を税関提出します。
附属書Ⅱ該当種の加工品等の輸入の場合などは通関時確認が多いです。

 貨物の種類  原産地  船積地  通関時に税関へ提出する書類  公表
 附属書Ⅱの貨物(二号承認のもの及び事前確認制のものを除く)  公表3の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域  公表3の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域 輸出許可書又は再輸出許可書の原本 三の8の(2)
附属書Ⅲの貨物 (二号承認のもの及び事前確認制のものを除く) 附属書Ⅲに掲げた国  附属書Ⅲに掲げた国 輸出許可書の原本  三の8の(3)
附属書Ⅲの貨物 (二号承認のもの及び事前確認制のものを除く) 附属書Ⅲに掲げた国 公表3の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域 (附属書Ⅲに掲げた国を除く) 再輸出許可書又は加工証明書の原本  三の8の(3)
 附属書Ⅲの貨物 (二号承認のもの及び事前確認制のものを除く)  附属書Ⅲに掲げた国を除くの国  公表3の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域  再輸出許可書若しくは加工証明書又は原産地証明書の原本 三の8の(3) 
 附属書Ⅲの貨物 (二号承認のもの及び事前確認制のものを除く)  附属書Ⅲに掲げた国を除くの国  公表3の9の(3)のイ及びロに掲げる国又は地域を除く国又は地域  原産地証明書の原本 三の8の(3) 

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