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キャビア及びチョウザメ製品の輸出(ワシントン条約)
チョウザメといえば北方の海の魚として有名です。
そして、その卵はキャビアとして珍重されています。また、キャビア以外の部位についても様々な利用がなされています。
このチョウザメはワシントン条約に掲載されている種になりますから、キャビアの輸出及びチョウザメの成分を含む製品を輸出する場合はワシントン条約の許可申請を行うことが必要です。
チョウザメに関する輸出手続き
キャビア製品の輸出には十分な準備が必要
日本産キャビアを輸出することが可能になって数年が経過しており、実際の輸出も増加傾向にあるようです。
ただし、日本産キャビアの輸出にあっては、ワシントン条約だけでなく、水産庁への施設登録、ラベルの貼り付けなど事前に十分な準備が必要となっております。
また、トレサービリティが重視されますので、添付書面の調整等もひつようで、輸出に至るまでかなりの労力が求められます。
キャビア以外の部位を使用した製品の輸出
キャビア以外のチョウザメの部位を使用した製品については、水産庁への施設登録こそ必要のないものの、トレーサビリティ等はおなじく重要視されますので、それなりの労力と書面作成の知識が必要になります。
チョウザメ 附属書の掲載状況
チョウザメ 附属書Ⅱ掲載種 平成29年1月3日発行
ACIPENSERIFORMES《チョウザメ目》 Paddlefish, sturgeons(ヘラチョウザメ、チョウザメ類)
ACIPENSERIFORMES spp. チョウザメ目全種 [Paddlefish; Sturgeons] (附属書Ⅰに掲げる種を除く。)
チョウザメ 附属書Ⅰ掲載種 平成29年1月3日発行
Acipenseridae〈チョウザメ科〉 Sturgeons(チョウザメ類)
Acipenser brevirostrum ウミチョウザメ [Shortnose Sturgeon]
Acipenser sturio バルチックチョウザメ(ニシチョウザメ) [Baltic Sturgeon; Common Sturgeon]