カワウソ密輸 やってしまった女子大生
ワシントン条約関連の法務支援を行ってる行政書士橋本です。
先日、テレビ報道で、タイでカワウソ密輸の女子大生がニュースになっていました。
この女子大生、かわいそうだから10匹カワウソを持ち帰ろうと思ったようです。
個人的には、他にもいろいろいただろうになぜカワウソだったのか気になりますね。
日本国内で高額で取引されいているように報道されていましたので。
本当に「かわいそう」だけだったのか疑問です。
この「カワウソ」はイタチ亜科に分類されまして、すべての種の輸出入がワシントン条約の規制対象です。
いろいろ種類がありますが、最も規制が厳しい附属書Ⅰに数種が分類され、その他の種は全て附属書Ⅱに分類されます。
そのため、許可無く輸出入出来るものは存在しません。
たとえ、生体でなくても毛皮などになっていても同じ規制を受けます。
どちらにしてもタイ側での許可が必要ですし、日本側でも輸入貿易管理令の手続きが必要です。
付け加えると、附属書Ⅰに分類されるものは、そもそも「商業取引が禁止」です。
附属書Ⅱでも条約の許可証無しでは、各国共通で持ち出し持込は認められません。
この女子大生はタイ国内での処罰がどうなるのか分かりませんが、ただでは済まないでしょう。
申告して許可されない場合とは違い、故意に隠してますから、「行為が悪質」とされそうに思います。
こういうのは、税関が水際で発見するのですが、彼らはプロですから甘く見ない方が良いと思います。
むかし聞いた話では、入国口から出てきた段階で、「検査が必要か目星がつく」らしいです。
毎年、このようなワシントン条約違反の報道がチラホラありますので、注意が必要です。
個人以外にも、貿易を行っている企業はしっかり規制に対応しないととんでもないことになってしまいます。
コンプライアンス無しに、個人も企業も繁栄できない時代です。