種の保存法での「全形の象牙」の登録手続きが来年夏頃から厳格化
ワシントン条約手続きなど輸出入許認可に取り組む行政書士橋本です。
種の保存法も手続き代行も行いたい業務なのですが、まだ認知不足でこの手続きは、ご依頼を頂いたことがありません。
ワシントン条約や輸出承認は定期的にあるのですが・・・。
今後強化していこうと思うこの分野ですが、ちょっとニュースがありましたのでご紹介いたします。
「全形の象牙」の登録手続きが来年夏頃から厳格化
最近知ったニュースによると種の保存法での「全形の象牙」の登録手続きが来年夏頃から厳格化されるようです。
時期はニュースによると来年の夏頃から厳格化の予定と報道されていました。
厳格化の内容なのですが、今まで認められていた第三者によるワシントン条約規制前取得の証明が認められなくなるそうです。
これは、かなりの厳格化となると思います。
輸入許可書があるかがポイントとなる模様
ワシントン条約で象牙が規制されたのがアジアゾウが1975年頃からアフリカゾウは1990年頃?のようですので、
報道によると、その規制時期以前にあったという第3者証明で登録が現在は認められているとのこと。
環境省Hpによると以下のようになっています。
全形を保持した象牙のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)で規制される前に取得されたもの等は、登録を受けることが可能です。また、登録番号を示した上での広告(オークションサイト等への出品を含む)と、登録票を伴う譲渡し等が可能です。
これが、輸入許可証添付が必要となると、かなり難しくなるではと思います。
条約規制前取得となるものである必要があるので、必然的に数十年前の輸入許可書のコピーがのあるのか疑問です。
無いものが殆どではないでしょうか?
ということは、事実上は登録できないようにし、流通させない方針なのかなと、ニュースを聞いて思いました。
時代の流れ的に、象牙にこだわるのは、もうやめる時が来たようです。