ワシントン条約に該当する製品はごく僅かです。

過去の経験からのお話となりますが、基本的にはほとんどの商品はワシントン条約に該当しないものとなっております。

製造者も原料について考慮して製造しているということです。

経験上、ワシントン条約に該当する原材料を使用している商品は、ごく僅かしか無いというのが実際のところです。

つまり、結果的にもし確認を行わなくても問題がないという商品がほとんどなのです。

ワシントン条約に該当する製品はごく一部だけという認識が正しいでしょう。

それでも、ワシントン条約の該当確認を行う理由

ワシントン条約に該当する製品はごく僅かであり、ほとんどの製品は問題の無い商品です。

「だから、何もしない。」という輸出入者も多いと思います。

例えば、分かりやすい希少種の毛皮であれば気が付かずに・・・、ということはまずないでしょう。

(もし、あったすればそれはおそらく故意でしょう。)

しかし、化粧品や健康食品の多数ある成分中に、ほんの少しだけ該当種成分が使用されているような場合はどうでしょうか?

担当者様だけで、事前に全製品の全成分を確認し、由来及び学名、そしてHS分類からの危険性の高低等の全体的な該否判断を、的確に行うことは可能でしょうか?

この質問には、多くの方から「なかなか難しいかも」というお答えを頂きます。

では、もう一つの通関申告前のチェックポイントである「通関業者(通関士)」のチェックはどうでしょう?

経験豊富な通関士なら、商品の分類と過去の経験から、「要注意」なものに気が付くと思います。

(私も、前職(通関士)でややこしい?貨物に随分と鍛えられました。)

ただし、通関士の得意分野と経験も様々です。

残念ながら、気が付かない場合も、十分あります。

(もし、事前に指摘してもらえれば、それはラッキーなことです。)

そして、結果的に違反となった場合の責任は、全て「荷主責任」です。

なぜなら、輸出入者は自ら輸出入する貨物について、直接の法的責任を追う立場だからです。

そのため、輸出入者が自己責任でワシントン条約についての適法性の確認をしたほうが良いでしょう。

ワシントン条約成分確認の代行とは?

昨今、様々な製品の国際取引が、行われる中で、見落としがちな取引規制がワシントン条約です。

そのような状況の中で、時折見受けられるのが、誤ってワシントン条約該当品を無許可で輸出入してしまう違反事例です。

主に試薬・検体・化粧品・健康食品等の加工品に多いようです。見た目では分からないものも多く、原材料由来を確認することが必要です。

これらの違反は、故意でない場合でも、発覚すれば各所轄官庁から法令違反によるペナルティが課されることが想定されます。

また、ニュースやSNS等で情報拡散してしまった場合は、企業全体のイメージにも傷が付いてしまうかもしれません。

商品の輸出入担当者が、過去の輸出入実績で特に指摘がなかったからという理由だけで、ワシントン条約において問題のない商品と思い込んでしまうことは、法令違反のリスクを残します。

このようなワシントン条約のリスクを排除するためには、商品の性質も考えた上で、原材料に該当種が使用されている可能性の有無、動植物由来のものは該当を否定できる程度まで確認を行うこと等が、荷主責任として推奨されるところです。

当事務所では、ワシントン条約のリスクを排除することを第一の目的に、行政書士及び通関士として十分な経験から、輸出入者様に代わり、成分チェックを行った内容を記載した「ワシントン条約該否判定意見書」を作成しております。

是非、御社製品のワシントン条約に関する確認業務にお役だてくださいませ。

また、ご依頼に関する情報は、行政書士法に定める守秘義務に基づき、当事務所で厳重に取扱いますので、ご安心くださいませ。

ご要望あれば、別途書面にて機密保持契約書を交わすことも可能です。

例えば、ある国内流通している該当種を含む商品があったと仮定してお話します。

国内流通の時点では、ワシントン条約の規制対象となりません。

(ただし、種の保存法で、国内譲渡等が規制されている生体等及び加工品がありますので注意。)

偶然、その商品が、海外からの引き合いがあり、契約後、輸出のため通関業者に引き渡しました。

随分前から国内で販売している、今まで何の問題もなかった売れ筋商品です。

輸出入に必要な法令調査も特に必要ないと考えている商品です。

そして、突然「ワシントン条約該当です、許可申請が必要」と連絡があるというパターンは実際にあります。

慌てて、急遽、許可申請を行ったが、納期も大幅に遅れ、大変な思いをしてしまった。

概ね、このようなパターンが、トラブル発覚の経緯として一般的です。

そのほか、いままで問題なく輸出入していた商品について、ある時、実は該当品成分を含んでいたいう事実が発覚する事例もあります。

輸出入にワシントン条約への注意が必要な理由

動植物の国内譲渡規制については、「種の保存法」により譲渡等が規制されています。

そして、国際移動については「ワシントン条約」により移動の規制がされています。

これらの、二つの規制の対象範囲が異なっていることにより、国内流通はOKでも、輸出入(国際移動)は許可申請が必要となる場合が発生するのです。

大雑把に説明すると、種の保存法」よりも「ワシントン条約」の方が加工品等の対象範囲が随分と広いのです。

「種の保存法」については、希少野生動植物種の個体と、加工品については別表に記載の製品等に規制対象は限定されます。

しかし、ワシントン条約の対象は国際移動に限りますが、個体のほか、エキスや細胞までも規制対象となります。

加工品の場合であっても、対象製品の限定はなく、少しでも使用していれば規制対象となります。

そのため、ワシントン条約該当種であっても、それらの加工品等が普通に国内流通しているのです。

このような違いにより、国内流通においては問題のない商品であっても・・・

輸出入(国際移動)には、注意が必要な商品が潜んでいるのです。

その商品、大丈夫ですか?

今まで国内流通している製品というだけで、なんらの確認無しに輸出入することは、法令違反となる可能性を残します。

事後に発覚すると、どうすることもできません。

そのため、輸出入(国際移動)を行う場合は、輸出入者の責任において、事前のワシントン条約該否確認を行うことが必要なのです。

以上が、事前のW/S条約の該否判定をお勧めする理由です。

しかし、実際の実務の現場はといいますと・・・。

なかなか人手不足や業務過多が原因で、事前の確認が抜けている商品もたくさんあります。

悪気はないのだけれども、「忙しくて、そんな事やってられない!」ということで、放置してしまい、後から心配になって等ご相談もあります。

そのような、場合でも真摯にご対応いたしますので、ご安心くださいませ。

また、念のためのチェック依頼も、同じく意見書にてご対応しております。

突然のトラブルを回避するためにも、「ワシントン条約成分確認の代行」を依頼いただければ、「製品毎にW/S条約該否判定意見書を作成」御社の適正なご判断を当事務所が支援させていただきます。

一度頼んでみたいが、いままで聞いたことも無いサービスで内容・料金について不安という方もいらっしゃるでしょう。

そこで、サンプル書類と代行料金について、ご案内いたします。

成分確認代行 ご納品書類のサンプル(データでの納品となります。)

ワシントン条約成分確認代行の料金について

ワシントン条約成分確認(W/S条約該否判定意見書を作成)の代行料金は以下のとおりです。

※ご相談は無料です。

お急ぎの場合はお電話にて、不急の場合はメールにてお願いします。