はじめまして。
行政書士の橋本健史と申します。
私の事務所では、私自身が貿易業界出身(某国際フォワーダーにて通関士しておりました。)ということもあり,
ワシントン条約関連などのいわゆる「貿易関連の他法令許認可」を取扱っております。
そして、このサイトを訪れて下さった方は、
きっと「ワシントン条約関連で問題を抱えている方々や企業様」と思います。
このサイトがその問題を解決できる一助なればと思い作成しています。
まず、今あなたが躓いている「ワシントン条約」について知って頂いたほうが良いため、
すこし手間ですが簡単に以下に、ワシントン条約を取り巻く全体像を記載します。
読んでいただければ、どのように行動すれば良いのか見当がつくように書いていきます。
お読み頂ければきっと役に立ちます。
5分ほどで読めますので、是非、お読み頂きたいと思います。
それではなるべく簡単にワシントン条約と関係法令について、ご紹介してきたいと思います。
簡単に説明する為、多少大雑把に記載するところもありますので、そこは何卒ご了承ください。
ご存知通り、ワシントン条約は希少な種の国際移動を規制する条約です。
国内での希少種の規制は種の保存法となります。
乱暴にいうと、「国際版」がワシントン条約。「国内版」が種の保存法。
このようなイメージとなります。
この条約の適用を受ける物品の国際移動は、条約の規定に基づいて、
輸出国と輸入国で管理することが義務となっています。
無許可での国際移動はワシントン条約に違反する行為となり、
加えてこのような行為は外為法に基づく各貿易管理令の規制も同時に違反することになります。
また、種の保存法は国内での移動(譲渡等)を規制しています。
希少野生動植物種、その特定の部位及び一定の加工品については譲渡等に一定の手続きが必要です。
これに違反して、時々国内で逮捕者の報道がチラホラと見受けられます。
知らなかったでは済まされないので、注意しましょう。
「貨物を海外へ輸出する」ことや「海外から貨物を輸入する」には、
輸出入の申告をし税関から「輸出許可又は輸入許可」を受けなければなりません。
税関によるこれらの「許可」は、関税法に基づくものです(関税法は税関が管轄します。)
しかし、関税法以外にも輸出入を規制している他の法令があり、
それらの法令による許可・承認・届出が要求される物品が多数存在します。
この、関税法以外に輸出入を規制する法令が、貿易実務において、いわゆる「他法令」と呼ばれるものです。
そして、ワシントン条約許可も関税法以外に要求される許可(他法令)に含まれます。
つまり、ワシントン条約は「他法令の中の一つ」であるという認識が貿易では正しいのです。
輸出入となると一般的には税関しか思い浮かびませんが、実際は「税関以外」もよく関係します。
例えば、経済産業省、文科省、各検疫所など本当にさまざまあります。
ワシントン条約に関して「税関」が行うことは、
該当非該当の輸出入者への学名の確認や、該当品については、条約の許可と
貿易管理令の手続きをクリアしているかを「確認」することになります。
「許可等を取っているか確認を行う」のであって、ワシントン条約に関して
税関が許可証を出したり、輸出許可申請(ワシントン条約の)内容を審査したりするものではないのです。
ワシントン条約の許可申請や手続き内容の確認などは、「税関」ではなく「経済産業省」です。
以前は、経済産業省の本省だけが管轄していましたが、
現在は「アロエやランなどの一部の植物加工品」は各地の経済産業局と分かれています。
2度手間を避けるために、申請先は間違わないようにしましょう。
なぜ申請先の区分分けがされたかは、想像ですが件数が多いものは、
申請者利便性向上のため、各地に窓口を設けたのだと私的には思います。
ワシントン条約の許可申請の話にもどると、申請先は「経済産業省」ですが、
審査過程において「科学当局」として農林水産省や環境省が関係してきます。
審査上の観点も、それぞれ立場が異なりますから、
「あっちが良くても、こっちがダメ」的な場合は実際にあります。
このあたりが、奥の深いとところで、一定のやり方のようなものは存在しますが、
申請する目的や該当種によって難易度も手間もまちまちで難しい所です。
特に初めて扱う動植物の場合は、手間がかかることの覚悟が必要だと思います。
時間的な余裕も必要になります。
過去実績ありの申請の場合は、初回よりは容易になりますが、
そのためには次回以降の申請を考えて初回申請をしておく必要があります。
したがって、作成する証明書類の内容をよく考えておくことが必要となります。
仮にワシントン条約に該当する物品を海外に輸出することになったとしましょう。
この場合の考える順序は次のようになります。
まず、日本から輸出が可能かについては、他法令の規制があるか調査することから始まります。
規制があれば該当しないか、許可等をとらなければ、輸出が出来ないという判断になります。
この他法令は一般的には知られいないものが多く、
通関業者等の専門業者に確認するか、税関へ相談するなどの方法もあります。
その他にも、ジェトロのサイトなどが参考になります。
また、当事務所もアドバイスが可能です。
話をもどします。
今はワシントン条約に該当する疑いがあるものを輸出すると仮定してお話していますから、
ワシントン条約を調べて、その附属書を調べていくことになります。
ワシントン条約絡みの場合は、学名の確認・附属書Ⅰ~Ⅲに該当しないかの確認を行うことになります。
ここで見落とし等あると、後々大変な事になってしまうことがあるので注意して行ってほしいと思います。
調べる際は、学名で調べるのが良いでしょう。
通称名などからの思い込みで勘違いする場合がありますので、しっかり調べましょう。
ワシントン条約は加工品や抽出物も対象となるため、チェック無しでの輸出は危険を伴います。
動植物由来のものを含む製品を取扱う方はワシントン条約のチェックは事業を守るためにもぜひ行って
頂きたいと思います。
毎年、この手の違反で年間数件はニュース等で大きく取り上げられているので、もしもの場合は企業としてのイメージダウンがさけられません。
しっかりと、成分表等をチェックし、ワシントン条約に違反しないように注意していくことが必要です。
ワシントン条約を例に他法令の実務的な考え方について書きました。
ワシントン条約以外の他法令(貿易管理令に輸出許可等、各種ライセンス)も同じように考えて頂いて良いと思います。
このようなことから、貿易のポイントは「他法令」にあることがお分かりいただけると思います。
他法令さえクリアすれば、輸出申告を通関業者に頼めばあとはお任せとなります。
ワシントン条約許可が求められる物品は条約による附属書に掲載された種に限られますが、加工品や抽出物なども対象となります。
これらの加工品は複雑な流通経路を経由するものが多く、輸出者自身で十分な原材料に対する認識が難しい場合が多いのです。
そのため、本来なら気づくであろうことでも、情報が伝わらず、問題を引き起こすことがあります。
企業の輸出担当者は自己の取り使う製品を十分に確認しておく必要があります。
化粧品、健康食品などを輸出入されている会社様からのお困りの声を頂き、輸出入する製品の成分表等から、「ワシントン条約について大丈夫か?」という観点に基づいてチェック代行サービスを行っております。
この分野に明るくない方にとっては、成分表等から一つづつ成分を検討して、「検討、自己判断」をしていく作業は大変とお聞きしています。
こちらでも一つ一つ成分を見た上で、附属書、脚注、経験上の知識、同種異名などを検討しながら、それぞれの成分について該当可能性について判断していきます。
判断結果については、「ワシントン条約該非判断意見書」として、書面でご発行しております。(原則、データ納品)
自社でのワシントン条約の該否判断業務が、諸事情により、難しい場合はお気軽にご相談いただければ思います。
「ワシントン条約の成分確認代行はコチラのをクリックして下さい。」
例え、極少量の掲載種のエキスをが入っているだけの場合でも、
基本的にワシントン条約許可申請・輸出承認等が必要です。
つまり、条約による附属書に掲載された種の成分を少しでも含有する製品の国際移動はワシントン条約の適用を受けるのです。
基本的には量は関係なく、何が入っているのか?ここが大切になります。
少しだけでも手続きは必要です。必ず行ってください。
このことを知らずに、誤って輸出してしまい、法令違反とならないよう注意が必要です。
ワシントン条約許可申請については、輸出についてはワシントン条約による許可書(CITES=サイテス)の申請と同時に輸出承認申請も同時に行います。
許可証は紛失しないように確実に現地に届ける必要があります。
また、日本への輸入については、輸出国側で許可書の発行が必要で、一部、日本側でも手続きが必要なものがあります。
許可取得までには、法令の理解・事前申請準備・書類作成・申請及び許可書受領という流れになり煩雑な業務を行う必要があります。
さらにくわしいワシントン条約許可の詳しい内容はワシントン条約の制度理解をご参照お願い致します。